よくある質問

よくある質問

技能実習制度との違いは何ですか?

技能実習制度は、技能実習を通じて途上国への技術移転を目的とした制度です。

特定技能制度は、国内の人手不足を解消するために即戦力となる人材を海外から受け入れることを目的としています。

登録支援機関と監理団体の違いは何ですか?

登録支援機関は「特定技能を持った外国人とそれに関わる企業」をサポートする企業・団体であり、監理団体は「外国人技能実習生とそれに関わる企業」をサポートする非営利団体です

「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いを教えてください。

「特定技能1号」は特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

「特定技能2号」は特定産業分野に属する熟練した技能(技能検定1級相当)を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能実習生は何年滞在できますか?

特定技能は在留資格の更新することによって、通算5年まで在留可能です。 また、2号に移行すれば在留期間の更新回数に上限はありません。 技能実習は3号まで変更することで最長5年まで在留できますが、実習生が技能評価試験を受け、合格することが必須です。

特定技能実習生を派遣やアルバイトで雇用できますか?

原則として正社員・フルタイムでの直接雇用となります。週5日、30時間以上の勤務が必要となるため、アルバイトやパート、派遣といった短時間での雇用形態は認められていません。ただし、派遣に関しては、要件を満たしていると派遣での雇用が認められる場合もあります。

特定技能で外国人を雇用するまでに期間はどのくらいかかりますか?

ビザ申請の準備に約2か月、出入国在留管理局での審査に約2か月、合計約4か月かかります。雇用開始予定日の約4か月前から準備を始めることをお勧めします。

特定技能では、どのような仕事を任せることができますか?

業種・分野によって異なりますが、一般的に特定技能外国人には様々な業務を幅広く任せることが可能です。詳しくは弊社にお問い合わせください。

特定技能実習生を受入るために受入れ機関(雇用元企業)としての認定を受ける必要がありますか。

認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入機関(雇用元企業)が所定の基準を満たしている必要があります。
■外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
■機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
■外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
■外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

技能実習生が帰国しないで引き続き特定技能外国人として働くことはできますか?

可能です。その他ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

技能実習生を途中で特定技能に切り替えできますか?

技能実習生は、技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を行うものであり、技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は、技能実習という在留資格の性格上、特定技能への在留資格の変更は認められません。

留学生を特定技能として社員採用できますか?

はい、外国人との直接雇用・フルタイム勤務、外国人が日本語要件・技能要件を満たしていれば採用することが可能です。教育機関卒業後に在留資格を切り換えることを推奨します。

海外にいる特定技能外国人と面接はできますか? 

当社では「オンライン面接」が可能です。貴社の担当者は日本にいながら、海外の会場にいる外国人の言動をしっかりと見極めて採用の可否を決めることができます。海外へ渡航することなく、募集人数にも関わらず、臨場感あるオンライン面接ができるので、経費を抑えつつ確実な採用活動を行えます。もちろん、海外での大人数の面接会も、ご希望に応じてセッティングできます。

御社の支援サービスを教えてください。

支援サービスとして、特定技能外国人の住宅の確保、外国人からの相談・苦情への対応、社会保障や税金など各種行政手続きについての情報提供、日本語習得の支援などです。 手続き代行として、随時、特定技能雇用契約に関する届出書、支援計画変更に係る届出書などがあり、四半期ごとに必要な届出書にも対応しています。

特定技能外国人への研修やフォローはしてくれますか? 

はい、入社前の面接のセッティングから、入社後の日本語やスキルアップの研修など、定期的にフォローいたします。住居の契約、出入国在留管理庁への定期報告といった各種手続き・届出もお任せください。なお、特定技能外国人は貴社の直接雇用となりますので、社会保険などの手続きは貴社で必要です。